長期収載品の選定療養費のご案内
長期収載品の選定療養費について
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から長期収載品(※)の選定療養の制度が導入されました。
患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく仕組みです。
※後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
【対象となる医薬品】
・外来患者の院内処方・院外処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。
【対象外になる医薬品】
下記の場合は特別の料金の対象にはなりません。
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合。
・流通の問題などにより後発医薬品の提供が困難な場合。
・バイオ医薬品
【自己負担額について】
下記の場合は特別の料金の対象にはなりません。
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。(別途消費税が課税されます。)